Agreement 宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    1. お客様の氏名
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. お客様の連絡先
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
  3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとさせていただきます。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前または当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    1. 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
    2. 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内
      (但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡が取れないとき。
    3. 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
  4. 前項(2)および(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め

当ホテル(館)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。


第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の提供ができないとき。
  3. 災害その他の緊急事態の発生により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
  4. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  5. 宿泊しようとする方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 、同条第2条第6号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 、暴力団準構成員又は暴力団 関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  6. 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) 第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。) 。
  7. 宿泊しようとする方が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。) であるとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 宿泊しようとする方が当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  10. 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
  11. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
  12. 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
  13. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
  14. その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。


第6条 お客様の契約解除権

  1. お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
  3. ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理することができるものとします。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    1. お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. お客様が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    3. お客様が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    4. お客様が特定感染症の患者等であるとき。
    5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    6. 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
    7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    9. 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
    10. 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間に如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
    11. この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
    12. その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
  3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(4)及び(6)を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第7条の2 宿泊契約解除の説明

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。


第8条 宿泊の登録

お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. お客様の氏名、住所及び連絡先
  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
  3. その他当ホテルが必要と認める事項

第9条 客室の使用時間

  1. お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
    ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
    この場合には当ホテルが別途定める追加料金(消費税及びサービス料込)を申し受けます。ただし、出発予定日のチェックイン時刻を超える場合は、1泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
  3. 前二項に基づきお客様が客室を利用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置を取ることができるものとします。

第10条 利用規則の遵守

お客様は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。


第11条 営業時間

  1. 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内各所の掲示、客室内のインフォメーションツール等でご確認いただけます。
  2. 前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。

第12条 料金の支払い

  1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、当ホテルが認めた宿泊券、デビットカード、クレジットカード又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為によりお客様に損害を与えたときは、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 当ホテルは、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が補填されない場合があります。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  1. 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、第7条2項の規定を準用するものとします。また、客室を提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がある場合には、当ホテルは、別表第2に掲げる違約金相当額の補償料をお客様に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。

第15条 寄託物等の取扱い

  1. お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. お客様が、当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り保管するものといたします。
  2. お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。ただし、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
  3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  4. 第1項及び第2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保険についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、1万円を限度としてその損害を保証します。

第17条 大浴場利用時の手荷物の管理

  1. 大浴場を利用される場合には、貴重品(現金を含む。以下、本条において同じ。)及びルームキー等は、貴重品ロッカーにその用法に従って収納していただくものとします。
  2. 貴重品ロッカーに収納になった物品の取扱いは、第16条1項の規定に従うものとします。
  3. 貴重品及びルームキー等を脱衣籠に入れたまま入浴する等、第1項に従った対応をしなかったことにより、盗難もしくは第三者がルームキー等を不正利用したことによって生じた損害について、当ホテルは責任を負いません。ただし、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、1万円を限度としてその損害を賠償します。

第18条 駐車の責任

お客様が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの駐車場内においてお客様に生じた車両の滅失、毀損等の損害について、当ホテルの責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。


第19条 お客様の責任

お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき理由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被った時は、お客様に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
追加料金 ②飲食代及びその他の利用料金
税  金 イ 消費税(地方消費税を含む)
口 宿泊税

備考

  • 基本宿泊料は、ホテル内、パンフレット、ホームページ等に掲示する料金表によります。
  • 宿泊税は各地方公共団体が定める税率によります。

別表第2 違約金(第5条関係)

契約申込室数 契約解除の通知を受けた日
不泊 当日 前日 2〜6日前 7日前
一般 9室まで 100% 100% 50% - -
団体 10室以上 100% 100% 50% 30% 10%
契約解除の通知を受けた日 契約申込室数
一般 団体
9室まで 10室以上
不泊 100% 100%
当日 100% 100%
前日 50% 50%
2〜6日前 - 30%
7日前 - 10%

注意事項

  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の7日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%
    (端数が出た場合には切り上げる。)にあたる室数については違約金はいただきません。
  • 上記の3.の団体客について、別途「団体予約確認書」等の契約をした場合には、この限りではありません。

令和5年12月13日 改定